大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)354号 決定

本件抗告理由は別紙抗告申立書(うつし)中、申立の理由の部にしるすとおりであつて、(中略)その第二点は目的建物のうち附属建物が抗告人の所有にぞくしないことを理由とするものである。(中略)

民法第四一四条第二項の場合において、第一審の受訴裁判所が民事訴訟法第七三三条により民法の規定に従つて決定をなす場合においては債務名義の内容を実質的に審査することなく、ただちにこれに定めるとおり決定すべきものであるから、前記和解調書の定めるところに従つてみぎ附属建物を抗告人の所有建物として収去を命じた原決定はもとより正当で、なんら違法のかどはなく、抗告理由第二点はそれ自体理由がない。

(牧野 谷口 満田)

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